

卒業生の皆様へ
同窓会「動静会」
理事長・動静会会長からの挨拶
武相魂
私は第51期卒業生の野路尚弘と申します。私が在学していた当時の生徒数は2,000人を超える市内でも有数の生徒数を誇る学校であり、先生・生徒共にとても活気があり学園全体がエネルギーに満ち溢れておりました。私は中高6年間を武相学園で学ばせていただき道徳、実行力、こころについて徹底的にご指導いただきました。あの時に導いてくれた先生の言葉、厳しくもかっこいい先輩の背中、大好きな仲間と過ごした青春時代、これら全てが自分の原点であります。私は武相を卒業し社会に出てから幾多の困難に直面し、それらに立ち向かい乗り越えられてきたことも武相で学んだ経験があったからであり、こころの中心に宿るこの『武相魂』を与えてくれた母校を心の底から感謝し誇りに想います。
武相の魅力
多くの仲間と出会い、時にはぶつかりながらも互いを認め合い切磋琢磨し育む友情で人間力を高め、建学の精神を基に、自らの意志で主体的に働きかけられるリーダーの育成、そして徹底した実行力と責任感を養い勉強、部活に注ぎ込む情熱こそが武相の魅力であります。
動静会の役目
自らがエンジンとなり羅針盤となり、未来を描く原動力となり、第一線で活躍し社会や地域をけん引するリーダーが卒業生の中に数多く存在します。また学校生活において自己改革に本気で向き合った時間を過ごし、現在の自分を形成してくれた母校へ恩返しをする。更に、これからも人間力の向上に意欲的であってほしいと強く願い、現役生徒諸君の支援に努めることが私たち動静会の果たす役目だと考えます。
BUSO80 未来へ
武相学園は2022年6月24日に、創立80周年を迎える事ができました。これも、ひとえに学園内外における関係者各位のご尽力、ご支援のたまものと深く感謝を申し上げます。私が実行委員長を仰せつかり『夢に向かう道 希望溢れる未来を描く』とテーマを定めました。この80周年を起点としこれからの未来を描く転機と致します。
結びに
私は、2025年4月3日より武相学園理事長に就任致しました。「建学の精神」を教育理念に、創立からの変わらぬ教育方針と、尽きることのない弛まぬ努力に敬意を払い、創設者石野瑛先生の志を継承し、より魅力的な学園へと昇華させて参ります。何卒ご指導ご鞭撻をたまわりますよう、宜しくお願い申し上げます。
学校法人武相学園 理事長
動静会会長 野路尚弘
動静会 規約
第1章 総則
第1条
本会は武相学園の同窓会であってその名称を武相学園動静会とし、事務所を武相学園内に置く。
第2章 目的及び事業
第2条
本会の目的は会員相互の連絡親睦を密にし、相携えて教養の向上をはかり、母校の進展に寄与する。
第3条
本会の目的を具現するために下記事業を行う。
- 期会、同級会の開催。
- 会報、名簿の発行。
- 会員及び母校在校生で本会及び名誉のため、著しい功績をなした者の表彰。
- 慶弔に関すること。
- その他本会の発展に必要と認めること。
第3章 会員
第4条
本会の会員は下記の通りとする。
- 正会員:旧制武相中学校及び武相高等学校を卒業した者をもって正会員とする。
- 特別会員:母校の現職員及び旧職員で会長の推薦した者を特別会員とする。
- 賛助会員:校関係者にして会長の推薦した者を賛助会員とする。
第4章 役員
第5条
本会に次の役員を置く。
- 会長(1名)総会において正会員中より選出する。
- 副会長(若干名)上に同じ。
- 書記(2名)上に同じ。
- 会計(2名)上に同じ。
- 会計監査(2名)上に同じ。
- 幹事(若干名)会長より委嘱する。
第6条
幹事については必要に応じ本会に置くことができる。
第7条
役員の任務は次の通りである。
- 相談役:歴代の会長をこれにあてる。
- 会長:本会を代表し会務を統理する。
- 副会長:会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 書記:本会のすべての会合活動状況を記録し、会に関する事務を分掌する。
- 会計:本会の会計事務を分掌する。
- 幹事:会長を援けて会務の遂行にあたる。
第5章 会議
第9条
総会は本会の最高機関であって、毎年1回開催するものとする。総会は役員及び会員が出席をして行う。総会の成立は出席者の同意をもってこれを定め過半数の決議を有効とする。
第10条
役員会は会長が召集し下記のことを審議する。
- 総会の議案事項。
- その他重要事項。
第11条
役員会は毎年2回開くことを原則とし、必要に応じて臨時会を開くことができる。
第6章 会計
第12条
本会の経費は会費及び寄付をもってこれに当てる。但し、会費金額は別に定める。
第13条
本会の会計年度は1月1日に始まり、翌年12月31日にこれを終わる。
第7章 権利と義務
第14条
同期会及び同級会を開催するときは通信費の一部を会長に請求することができる。
第15条
会員は住所氏名の変更があったときは、本会に届けなければならない。
第8章 附則
第16条
本規約は総会に於いて3分の2以上の決議のより改正することができる。
第17条
本規約は昭和63年6月18日より改正施行する。
第18条
本規約は平成7年6月2日より改正施行する。(副会長、役員任期)
第19条
本規約は平成11年6月26日より改正施行する。
第20条
本規約は平成16年1月31日より改正施行する。(相談役)