―生徒の健やかな成長を願って―
1.は じ め に
いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものです。
本校に於いては、従前より、いじめを学校社会に於ける最大の人権問題と定義し、いじめを「しない・させない・許さない」という撲滅・禁止標語をもって、教師、生徒、保護者への普及啓蒙を図りいじめの根絶に努めてきた経緯があります。今後、ネット上の新たないじめ課題や潜在・複雑・多様化するいじめの重大性を鑑み、いじめ対策を効果的に推進するために「いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日施行)」の理念、第13条1項の規定に基づいて、「いじめ防止基本方針」を策定しました。
同方針の運用により、いじめ問題の克服に向け「いじめの未然防止、早期発見、早期解決」等の総合的ないじめ防止に鋭意努め、生徒の尊厳を保持し健やかな成長を積極的に推進いたします。
2.い じ め 対 策 の 基 本 理 念
いじめは全ての生徒に関する問題であり、その対応は学校における最重要課題の一つである。本校の基本姿勢として、いじめ問題を克服するために当事者意識をもって、いじめ防止等に取り組むため次の4項目を基本理念に掲げる。
(1)すべての生徒が「安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組む」事ができるよう学校の内外を問わず、いじめが行われなくなる様にすることを旨とする。
(2)すべての生徒が「いじめを行わず、いじめを認識しながら放置することのない」ことを旨とする。
(3)いじめが「いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為」である事を生徒に理解させることを旨とする。
(4)いじめを受けた生徒の「生命、心身を保護することが重要である事」を認識し学校、生徒、保護者及び関係者の連携の下、いじめ問題を克服する事を旨とする。
3.い じ め 防 止 等 に 関 す る 基 本 方 針
いじめ問題への対策を総がかりで進めるために、いじめの定義を明確にし「いじめの未然防止」、「いじめの早期発見」、「いじめの早期解決への対処」、「家庭・関係機関との連携」等を明確・具体的なものにするため、「いじめ防止対策推進法」に規定された理念に、本校の従前のいじめ対策の蓄積を生かし基本方針を策定する。
3-1.いじめの定義
いじめ防止対策推進法 第2条を踏まえ、本校の「いじめの定義」とする。
「いじめ」とは、生徒等に対して、一定の人間関係にある他の生徒等が行なう(当該生徒等と同じ学校に在籍していない場合も含む)心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
また個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。
3-2.いじめの種類
・いじめは、重大な人権侵害行為であり、その多くは犯罪行為(暴行・傷害、名誉毀損・侮辱、窃盗、恐喝、器物破損、脅迫、強要等)として認められ、① 警察に相談するべきものや、② 生命・身体または財産に重大な被害が生じ警察に通報することが必要なものが含まれる。
・具体的ないじめの態様
(1)身体的なもの : なぐる・たたく・蹴る等
(2)言語的なもの : 冷やかしからかい・悪口・脅かし文句等
(3)精神的なもの : 仲間外れ・集団による無視・陰口等
(4)物理的なもの : 金品のたかり・金品を隠す・盗む・壊される・捨てられる
嫌なことを無理やりやらされる等
(5)そ の 他 : パソコンや携帯電話による誹謗中傷・書き込み
遊ぶふりをして叩く・軽くぶつかる等
4.い じ め の 理 解 と 禁 止 に つ い て
いじめはどの生徒にも、どの学校でも起こり得るものであり「暴力を伴わないいじめ」であっても何度も執拗に繰り返されると「暴力を伴ういじめ」と同様に生命又は身体に重大な危険を生じさせる。いじめの加害者、被害者という二者の関係だけでなく、加担者は勿論、学級や部活動の集団の中ではやし立てる「観衆」、無関心を装う「傍観者」の存在に注意し、人権思想をもって集団全体に「いじめをしない・させない・許さない」という正義感といじめを許容しない態度を積極的に育成する。本校では、年間指導計画の中にその指導方針を盛り込み、いじめの理解と禁止について具体的指導をする。
4-1.いじめを未然に防ぐ取り組み措置
教職員はあらゆる教育活動を通して、いじめを許さない環境づくりに努めなければならない。いじめの重大性を鑑み生徒の日常生活の「些細」な兆候について、「全体(集団)」に目を配ると共に「部分(個)」の詳細にも心を配り、互いに情報を交換・共有し、生徒の健やかな成長に努める。
根本的ないじめ問題克服のためには、全ての生徒を対象とした「いじめ未然防止の観点」が重要であり、心の通う対人関係を構築し社会性を育み、いじめを生まない土壌をつくる継続的な取り組みが必要である。
学校の教育活動全体を通じ、道徳観や規範意識を養い、いじめの背景に着目し改善を図り、いじめは「人権問題であり決して許されない」事を理解させ、互いの人格を尊重する態度など、心の通う人間関係を構築する素地を養う事が必要である。あわせて、いじめ問題への取り組みの重要性について、家庭と認識を共有し一体となって取り組みを推進するための普及啓発活動が大切である。
上記をふまえ、本校の取組みをいじめ防止対策年間計画として策定する。
4-2.いじめの早期発見の取り組み措置
昨今のいじめ問題は陰湿且つ、巧妙で複雑化、多様化しているために発見が遅れ深刻化する傾向にある。いじめの早期発見のためには生徒との信頼関係を築くと共に家庭、地域との連携を図り、いじめの情報やサインを的確に捉えることが重要である。
いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処が前提であり、教職員は「些細な兆候」であっても軽視することなく積極的に認知する事が必要である。
学校は、生徒との信頼関係を前提に定期的な「アンケート調査」や、「教育相談の実施」、「電話相談の周知」等により、いじめを訴えやすい環境を整え家庭と連携する事が大切である。
4-3.いじめの早期解決への対処措置
いじめが報告された場合、いじめを受けた生徒や知らせてきた生徒の安全を確保し、迅速かつ、組織的な対応を行う。事実の有無については、正確な把握に努め当事者のプライバシーや、個人情報の取り扱いに充分注意を払う。
いじめの事実や、疑いがある場合、いじめを受けた生徒を守り、安心・安全な学校生活ができるように生徒・保護者に対して必要な支援を行う。いじめを行った生徒に対しては、いじめは「許されない行為」であって、「心身に及ぼす重大事態」であること等に気づかせ、適切かつ毅然とした指導を行い、正常な学校生活を営むことができるように助言や指導を行う。
教職員は平素よりいじめを把握した場合の対処のあり方について、理解を深めておくことが必要であり、組織的な対応を可能とするような体制整備も必要である。
4-4.地域、家庭、関係機関との連携措置
いじめは学校社会のみならず、広義に社会的な問題でもあり、生徒を見守り健やかな成長を促すため、学校関係と地域関係団体、関係諸機関と連携した対策を推進していく体制を構築する事が必要である。
4-5.インターネット上のいじめの対応措置
情報モラルの向上に努める教育を推進することを前提に、インターネットを利用したいじめは、深刻且つ、拡散性が極めて高い事に留意し以下のような対応をする。
① 誹謗・中傷等の訴えに対してその内容を確認し、内容の保存をする。
② インターネット上でいじめが発見された場合迅速に被害生徒への心のケア、被害拡大を防ぐため加害者に削除を行わせ、閲覧した生徒たちも可能な限り特定し、削除を呼びかける。
③ 犯罪への関与が疑われる場合、関係諸機関に届け出る。
④ サービス提供業者に対して、悪質な内容削除の依頼をする。
4-6.定期的ないじめの調査実施措置
① 生徒及び保護者へのいじめのアンケート調査の実施。
② 教育相談(保護者面談、三者面談)を通じ生徒、保護者への聞き取り調査の実施。
③ 月例の学年集会を開催し、直接いじめ問題について啓発指導を行なう。
4-7.生徒による自発的相談を促す体制の充実措置
① いじめ相談について、学外相談機関があることを広報する。
② いじめ相談について、学内相談機関(生徒相談室)の周知徹底を広報する。
5.い じ め 発 見 時 の 対 応
5-1.いじめ防止対策委員会の設置
いじめ防止、いじめ早期発見やいじめ対拠等に関する措置を実効的に行うため、いじめが疑われるとの相談・通報があった場合、緊急にいじめ防止対策委員会を設置し開催する。内容を精査し、明確な事実の把握に努め且つ、真摯に対応する。
5―2.いじめ防止対策委員会の構成
① 副校長を委員長として、教務部長、生徒指導主任、生徒指導委員、学年正副主任、養護教諭を委員とする。但し、必要に応じて第三者を校長が委員として任命し参加させることができる。
② いじめ防止対策委員会の活動内容
(ア)いじめ防止等内容の検討、基本方針、年間計画作成、実行・検証・修正。
(イ)いじめに関する相談・通知への対応。
(ウ)いじめの判断と情報収集。
(エ)いじめの事案への対応検討・決定。
(オ)いじめの事案の報告。
(カ)いじめを行った生徒への特別指導の実施。
(キ)いじめにあった生徒への特別指導の実施。
6.重 大 事 態 へ の 対 処
6-1.いじめ特別調査委員会の設置
いじめにより、「生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合」、重大事態の判断をもって直ちに、「いじめ特別調査委員会」を設置し、迅速な調査及び事実の究明に努め、問題解決のため適切且つ、真摯に対応する。
6―2.いじめ特別調査委員会の構成
校長を委員長とし副校長、教務部長、生徒指導部長、学年主任、該当クラス担任、該当クラブ顧問及び養護教諭を委員とする。
事案の内容によっては、専門的知識及び経験を有する第三者委員を校長が任命し、参加させることができる。第三者委員は当該調査の公平・中立性を確保する者(警察、弁護士、精神科医等)を任命する。
6―3.いじめ特別調査委員会の活動内容
① 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査及び実態の究明をする。
② 調査結果を、いじめを受けた生徒及び保護者に対し適切に状況報告をする。
③ 調査結果報告書を作成し、これを神奈川県知事に提出する。
④ いじめを行った生徒への適切な指導を検討し、その保護者への助言を継続的に行う。
⑤ いじめ特別調査委員会は、いじめを受けた生徒が安心して学校生活が送れるよう関係改善のための対策を講じる。
7.そ の 他
7―1.他校生へのいじめ及び他校生からのいじめについては、該当校の調査組織等と連携して対応する。
7―2.教職員のいじめ防止等対策については、定期的研修をもって意識の向上を図る。
7―3.基本方針の付帯事項は内規として別に定め、実行性のあるものにする。
7―4.「いじめ対策基本方針」は、定期的に改定し、開示する。
活動種別 | 取組み | 具体的な内容 | 実施期日 |
---|---|---|---|
職員研修 | 前年度の振り返り | 前年度の各取り組みの成果を振り返り、新年度の活動方針を策定する。学校教育のあり方を再確認し、職員の危機管理意識を向上させる。 | 4月 (職員会議) |
防止啓発活動 | 校外研修(高1オリエンテーション) | 集団生活のあり方と重要性を学ぶ。 適切な人間関係やコミュニケーションを学ぶ。 学校生活を送る上で基本的なマナーやルールを学ぶ。 |
4月 |
防止啓発活動 | 学年集会の実施 | 学年ごとの目標や課題を共有し、有意義でかつ主体性を持った行動について考えさせる。 | 5月~通年 |
防止啓発活動 | 道徳授業および特別活動 | HRや道徳授業を通じ、いじめと人権についての生徒の危機意識を啓蒙する。 | 5月~通年 |
職員研修 | いじめ防止基本方針策定・確認 | 本校に即した「いじめ防止対策基本方針」を共有する。 教職員の主体的な取組みとして共通認識を持つ。 |
5月 (職員会議) |
調査活動 |
定期アンケート |
主に授業の取り組みや、不適切な人間関係、不満や悩みなど、早期対応を目指す。 LHRの時間を使う記名アンケート、無記名かつ持ち帰りのアンケートを実施。 |
1学期1回 2学期2回 3学期1回 |
防止啓発活動 | 情報教育 | 情報の授業を通じ、LINEやfacebookなどのSNS活動やネット掲示板などの適切な利用を指導する。生徒の情報リテラシーとコミュニケーション力向上を図る。 本校独自の情報媒体(B-Net連絡機能)の積極的活用を生徒に促す。 |
5月~通年 |
相談活動 | 保護者面談① | 学級担任による保護者との教育相談。(年2回実施) いじめについての話し合いを各家庭で持ってもらうようPTAに働きかけてもらう。 |
6月 |
相談活動 | 生徒面談① | 学習環境調査の結果をもとに学期を振り返り、生徒の気になることへの早期対応を目指す。 教員と生徒との間の適切で円滑な信頼関係の構築。 |
6月 |
防止啓発活動 | 特別活動 | 学園祭・体育祭を通じ、お互いを尊重しつつ自分を発揮する力を養う。人間関係構築の楽しさを体験し学習する。 | 9月(学園祭) 11月(体育祭) |
防止啓発活動 | 修学旅行 | 集団生活のあり方と重要性を再確認する。 適切な人間関係やコミュニケーションを学ぶ。 互いを認め合う機会をつくり、生徒同士のコミュニケーション力向上を促す。 |
11月 |
相談活動 | 保護者面談② | 学級担任による保護者との教育相談。(年2回実施) | 10月 |
相談活動 | 生徒面談② | 学期を振り返り、生徒の気になることへの早期対応を目指す。 教員と生徒との間の適切で円滑な信頼関係の構築。 |
11月 |
調査活動 | 一年間の振り返り | アンケート結果や各種職員研修の結果から課題点を洗い出し、次年度の基本方針(行動計画)を改善する。 | 3月 |